2020-06-04 第201回国会 参議院 内閣委員会 第13号
やはり表現の自由との兼ね合いがありますので、なかなかこれも、プロバイダー側、ネット事業者側というのも簡単に、じゃ、はい、そうですかといって情報を開示するとか削除するということに、これはやっぱり二の足を踏むことになるわけですね。 この辺りの整理というのも非常に大切じゃないかというふうに思っているんですが、この辺りに関していかがでしょうか。
やはり表現の自由との兼ね合いがありますので、なかなかこれも、プロバイダー側、ネット事業者側というのも簡単に、じゃ、はい、そうですかといって情報を開示するとか削除するということに、これはやっぱり二の足を踏むことになるわけですね。 この辺りの整理というのも非常に大切じゃないかというふうに思っているんですが、この辺りに関していかがでしょうか。
もう一つは、放送事業者、さらには新聞、雑誌社やネット事業者といった受け手側の自主的取組という方法が考えられます。 三つ目には、その折衷的な方法として、C、自主的取組を後押しするための法的措置を定めるといった方法です。例えば、各事業者の自主的取組を求める訓示規定を定めることや、そのためのガイドラインの作成といった手法が考えられます。
もちろん、出品数が限られているというよりは、そういった各ネット事業者が各自の努力を進めていただいていて、そういった出品があったら次々とその出品を削除していくというような対応をしていただいておりまして、その意味では、政府とネット事業者との連携というのは非常にうまくいっているのかなというふうに思っております。 しかしながら、実はその点で少し問題が生じていることがあります。
経済産業省さんにおいては対応を行っていただいているというところでありますけれども、この要請の内容がちょっと気になるところでありまして、三月十四日以降、ネットオークション事業者においてということで、マスク等々の出品の自粛を要請しますということなんですが、先ほど申し上げたように、ネット事業者の中では、ネットオークションをやっている場合もあれば、ネットオークションというのは落札者が値段を決めるというものなんですが
こういったものには、ネット事業者に対しまして、オークションや電子商取引での販売について今要請を行ったところでありまして、特にネットオークション、出店自由なものに関しましては、転売目的での買占めを防止するために三月十四日以降の出品の自粛を要請をしました。
また、ネット事業者自身が利用規約に差別禁止規定を設けている、こうした事例もあるというふうに聞いています。こうした取組を私はぜひ推進すべきというふうに考えますが、御見解をお願いいたします。
ネット事業者でもある米国の検索大手が、たった数分間、経路情報の設定を誤ったということで、その影響は広範囲にわたり、完全な復旧までには四時間ほどかかったというふうに言われております。それだけネットが、生活家電も含めまして、生活の奥深くに入り込む中で、一旦障害が生じると大変な事態になると改めて知らされた気がいたします。
それは、新たなネット事業者が参入しやすい、そこで競争していいコンテンツができる、そういう観点があるかもしれないけれども、その事業者のためだけに民主主義は壊しちゃいけないんです。そういうところをしっかり認識しないと、これは大変誤った考え方になるのではないかなということを指摘をさせていただきたい。
ここで放送と通信の融合みたいなことを言えば、一つ間違えると規制緩和に名を借りたネット事業者への利益誘導とも取られかねないという、これは外形的な事実としてですよ、利益誘導になるというふうに言っているんじゃないですけれども、そういうふうに取られかねない面もあるかと思うんですけれども、野田大臣はどう思われますか。
のように、産地としてブランド力を高めて個々の商品の販売力の強化につなげていく、そして外へ売っていく、これが重要だと考えておりまして、まず生産者と小売事業者、実際に売る方をつなぐ、そういうつなぎの方、NPO法人、社団法人、こういった方の取組を支援することによりまして消費者嗜好を捉えた商品開発をまずしていくということでございますし、さらに、実際に販売の最前線におられる大手の小売事業者の方、あるいはネット事業者
小売・ネット事業者などを予定をしていて、販売力の強化に結び付けるということだそうですけれども、具体的にはどういう協力、また効果を期待しているんでしょうか。 また、その制度趣旨を十分に理解をして適切な協力をしてくれる協力者を確保していくことが大切だと思いますけれども、こうした協力者の確保はどのように行っていくのか、お聞きしたいと思います。
この販路の開拓支援ということを今回の改正法の中では、例えば一般社団、また財団、NPO法人が販路の開拓とか情報発信について支援を行ったりですとか、それから消費者ニーズを把握している小売、ネット事業者に協力者として取り組んでいただくとか、こうしたことも盛り込ませていただいております。
先ほどもちょっとお話が出ましたけれども、その防止ということについては、ネット事業者の協力というのはやっぱり欠かせないというふうに思うんですね。ネット事業者との連携協力、それからその効果が上がっているのかどうか。やる以上はやっぱり効果があるのかどうかということも気になるんです。この辺りを、捜査の現場というふうな立場から、捜査の方ですから警察庁になりますかね、もう一度これはお伺いしたいと思います。
同時に、全国に一万四千と言われております地域の資源、それは農業であったり環境であったり、さまざまなものがあるわけでありますが、それを活用したビジネスを促進して、裾野を拡大するため、消費者の嗜好に敏感な小売事業者やネット事業者と連携した商品、サービスの開発を支援していく。
例えば、消費者の嗜好に敏感な小売事業者やネット事業者とつくり手が連携することで、商品やサービスの差別化を進めることが有効な選択肢になると考えております。 国としても、こうした取り組みを支援するため、平成二十五年度補正予算において百二十一億円を措置し、小規模事業者の販路開拓を補助する、また、ものづくり・商業・サービス革新補助金に小規模事業者の類型を設けるなどの措置を講じておるところであります。
○委員以外の議員(浜田和幸君) そういう厳重な運用ということを考えた場合に、例えばアメリカの政府が、インターネット上を様々な情報が飛び交っているんですけれども、そういうものを諜報活動の一環として、民間のIT企業、例えばアメリカのマイクロソフト、あるいはアメリカのグーグル、そういった大手のネット事業者のサーバーから電子メールなどの個人情報、そういったものを裏口を通じて入手するPRISMというプログラム
まず、全体的に見まして、ネット事業者等の販売の専門家が十分参画しておらず、実態を把握しないまま、新たに不合理な義務が課されるおそれがあるのではないかという基本的な懸念を持っております。 このスライドで表示しておりますのは、平成二十四年八月に消費者庁が検討会の報告書ということで出したものから抜粋したものでございます。
ネット事業者は放送事業者ではありませんので、放送法で求められる政治的中立性の義務がかかっておりません。それも今回の改正案が通れば解禁になるわけでございまして、今までの制限がかかっていないということの中で、いろいろと戦略をそれぞれ考えていただけるということになりますので、よろしくお願いいたします。